ご利用について
申込み受付期間
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ホールの使用申込み受付は、使用日の1年前にあたる日の属する月の初日から使用日の14日前の期間です。
なお、ホールの使用と併せて楽屋、ギャラリー、会議室、和室、練習室を使用する場合、これらの付属施設の受付開始日は、ホールと同様とします。
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ギャラリーの使用申込み受付は、使用日の1年前にあたる日の属する月の初日から使用日の7日前の期間です。
なお、ギャラリーの使用と併せて、会議室、和室、練習室を使用する場合、これらの付属施設の受付開始日は、ギャラリーと同様とします。
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ホールをリハーサル目的で使用する場合、使用日の3ヶ月前にあたる日の属する月の初日から使用日の14日前までの間です。
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会議室、学習室、和室、練習室の使用申込みは、使用日の3ヶ月前にあたる日の属する月の初日から使用日までの間です。
(例)ホールを平成26年5月20日に使用したい時の申込み平成25年5月1日午前9時~平成26年5月6日午後5時まで受付けます。
ただし、月の初日が休館日の場合は、その翌日から受付けます。
申込受付時間と申込みの方法
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受付時間は、平日午前9時から午後8時まで(休館日を除く)土日祝祭日は午前9時から午後5時(休館日を除く)までです。
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申込みは、申請者がFAX・メール、もしくは直接来館のうえ窓口にてお申し込みください。
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FAX・メール申請は必ず事前に使用の可否をお尋ねください。
抽選
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受付開始日に、複数の同一日を希望する申請がある場合は、抽選を行います。
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抽選時間は、午前9時30分です。
抽選日以降は随時受け付けます。
休館日
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休館日は、毎週月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始です。
※年末年始は12月29日から翌年1月3日までです。
なお、設備の保守点検等のため、臨時に休館することがあります。
ただし、宮崎市民活動センターは年末年始及び設備の保守点検時のみ休館です。
使用できる時間
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午前9時~午後10時
なお、使用時間には、準備やあとかたづけの時間も含みます。
(催事の開始・終了の時間設定には十分ご注意ください。)
使用許可と使用料の納入
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施設の使用には、使用許可が必要です。
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施設の使用料は、申請後10日以内にお支払いください。
使用許可書は、使用料の納入後に交付します。
付属設備・備品等の使用料については、使用当日の精算となります。[注意]使用料の納入期限を過ぎますと、使用の申請自体が取り消されることがあります。
使用の内容を具体的に
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使用許可申請書には、催物の内容、入場料金、開演・終演時間等について 具体的に記入してください。
使用を許可できない場合
次の場合は、施設の使用許可はできません。
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公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
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施設等を汚損し、損傷し、または滅失するおそれがあると認めるとき。
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集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
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施設等の管理上支障があると認めるとき。
使用許可の取消し
次の場合は、すでに許可を受けているときでも、使用の取消しまたは停止をすることがあります。
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条例若しくは条例に基づく規則、またはこれらに基づく指示に違反して使用したとき。
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施設、附属設備及び備品を許可された使用目的と異なった目的に使用したとき。
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使用許可の条件に違反したとき。
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偽り、その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
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1~4のいずれかに該当するに至ったとき。
使用の権利の譲渡等の禁止
市民プラザの施設、附属設備及び備品を使用する権利を譲渡し、または転貸することはできません。
使用を取りやめようとするとき
使用を取りやめようとするときは、使用許可書を添えて速やかに使用取消届 を提出してください。
許可された事項を変更しようとするとき
許可された事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて速やかに使用許可変更申請書を提出してください。
使用料の不還付
使用者の都合により使用が取り消された場合、使用料はお返しできませんのでご留意ください。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額または一部を お返しします。
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災害その他使用者の責めに帰すことができない理由によって使用できなかったとき。・・・・全額
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使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。・・・・下表による
1. ホール、楽屋若しくはギャラリーを使用する場合(リハーサルで使用する場合又はホールの舞台のみを使用する場合を除く。)
又は当該ホールの使用に伴い会議室、学習室、和室若しくは練習室を使用する場合取消しの届出が使用日前3ヶ月までにあったとき 7割 取消しの届出が使用日前1ヶ月までにあったとき 5割 2. 上記以外で使用する場合 取消しの届出が使用日前21日までにあったとき 7割 取消しの届出が使用日前7日までにあったとき 5割 -
前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
使用料の還付手続きについて
市民プラザ備え付けの還付金請求書に許可書・領収書を添えて提出して ください。
なお、使用料の返還は、口座振込となります。
手続きの詳細については、市民プラザ管理事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ:宮崎市民プラザ TEL (0985)24-1008