Twitter 運用要綱

公益財団法人 宮崎文化振興協会ツイッター運用要綱

目的

第1条 この要綱は、公益財団法人 宮崎文化振興協会が管理運営する施設(以下「各施設」という。)がTwitter(以下、「ツイッター」という。)を施設利用者等への情報提供媒体として運用するために、必要な事項を定めることを目的とする。

用語の定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. ツイッター:インターネット上で140文字以内の短い文章を、不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。

  2. 公式ツイッター:各施設が設置・運用するツイッターをいう。

  3. アカウント:ツイッターを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。

  4. アカウント運用ポリシー:アカウントの運用方針や取決めをいう。

  5. ツイート:ツイッターに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。

  6. リプライ:他のユーザーのツイートに返信することをいう。

  7. リツイート:他のユーザーのツイートを引用して投稿することをいう。

  8. フォロー:他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。

  9. ページ責任者:Twitterの運用を統括するものをいう。館長をもって充てる。事務局の場合は事務局長とする。

  10. ページ管理者:Twitterの運用を実際に行うものをいう。ページ責任者が任命する。

  11. 各施設のアカウント、各施設のページ責任者、ページ管理者は別表-1のとおりとする。

[別表-1]
アカウントユーザー名 ページ責任者 ページ管理者
宮崎科学技術館:msc_miyazaki 館長 館長が任命する
みやざき歴史文化館:rekishi_miyazaki
佐土原歴史資料館:rekishi_sadowara
天ケ城歴史民俗資料館:rekishi_amagajyo
大淀川学習館:ooyodo_study
宮崎市民プラザ:plaza_miyazaki

運営主体/アカウント運用者の明示/運用ポリシーの策定と明示

第3条 公式ツイッターの運営主体は各施設とし、アカウントの管理、ツイートの発信はページ管理者が行う。

第4条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体としてツイッターのユーザー名を各施設ホームページ上に明示するものとする。

第5条 アカウントの運営主体及び発信する内容、発進方法について運用ポリシーを策定し、ツイッターのプロフィール欄で明示するものとする。

掲載内容/リプライ、リツイート及びフォローの制限/ホームページとのリンク

第6条 ツイッターで、次に掲げるものをツイートするものとする。

  1. 各施設ホームページに掲載したコンテンツの標題や概要、リンクの情報等

  2. 各施設のイベントに関して利用者等へ公表したもの

  3. その他、ページ責任者が適当と認めるもの

第7条 リプライ、リツイートについては原則として禁止するが、フォローについては制限しない。

第8条 ツイートに記載するリンクのリンク先は、原則として各施設ホームページとするが、ページ責任者が必要と認めるものはこの限りではない。

公式アカウントの停止または削除

第9条 ツイートが困難になった場合、またツイッターの運営が困難になった場合、その理由を各施設ホームページに明記し、公式アカウントを速やかに停止又は削除するものとする。

その他

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、ページ責任者が別に定める。

附則 この告示は、平成24年11月13日から施行する。