施設を利用するには

施設利用料

ホール・ギャラリー

施設名 入場料区分 使用時間帯 9時〜
12時まで
13時〜
17時
18時〜
22時
9時〜
17時
13時〜
22時
9時〜
22時
ホール 無料 平 日 12,620 24,030 29,430 37,680 54,790 62,940
土曜日 14,560 28,110 35,030 43,690 64,060 69,460
日曜日
休 日
1円〜
1,000円
平 日 13,540 26,580 31,980 41,350 59,580 67,520
土曜日 15,580 30,550 37,480 47,250 69,150 78,830
日曜日
休 日
1,001円〜
3,000円
平 日 18,020 36,050 44,910 55,100 81,880 92,270
土曜日 21,080 42,370 53,260 64,670 96,960 109,280
日曜日
休 日
3,001円〜 平 日 24,340 49,290 61,310 74,860 111,930 126,190
土曜日 29,020 58,250 73,230 88,300 132,710 148,290
日曜日
休 日
ギャラリー 0円〜1,000円 8,860 13,030 16,800 22,500 30,450 39,720
1,001円〜 16,190 24,030 31,370 40,840 56,010 72,720

備考

  1. 入場料とは、入場料・会費・入場整理費等入場に関し、徴収される入場の対価をいう。

  2. 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を適用する。

  3. ホール・ギャラリーの使用者が会員制度により会員を招待するときは、次の各号に定める使用料を徴収する。

    • ホール・・・入場料等が1,001~3,000円以下のときの使用料

    • ギャラリー・・・入場料等が0~1,000円以下のときの使用料

  4. ホール・ギャラリーの使用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、または商品の販売等の商業活動に使用するときは、次の各号に定める使用料を徴収する。

    • ホール・・・入場料等が3,001円以上のときの使用料

    • ギャラリー・・・入場料等が1,001円以上のときの使用料

  5. ホールを専ら準備及びリハーサルのため使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料を徴収する。

  6. ギャラリーを専ら美術展など展示会として使用する場合で、使用する日が連続するときは、使用する日1日につき、9時~17時までの使用時間帯の使用料を徴収する。

  7. ギャラリーの2分の1を使用するときは、使用料の額の2分の1の額を徴収する。

  8. 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
    平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

  9. 使用時間には、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

会議室等

施設名 料金区分 9時〜
12時まで
13時〜
17時
18時〜
22時
9時〜
17時
13時〜
22時
9時〜
22時
大会議室 一般 2,710 3,550 4,180 6,600 8,160 11,210
目的外 16,260 21,300 25,080 39,600 48,960 67,260
中会議室 一般 930 1,350 1,560 2,410 3,040 4,080
目的外 5,580 8,100 9,360 14,460 18,240 24,480
小会議室1・2 一般 630 930 1,150 1,680 2,090 2,830
目的外 3,780 5,580 6,900 10,080 12,540 16,980
学習室 一般 1,040 1,460 1,680 2,620 3,240 4,400
目的外 6,240 8,760 10,080 15,720 19,440 26,400
和室 一般 830 1,040 1,260 1,980 2,510 3,460
目的外 4,980 6,240 7,560 11,880 15,060 20,760
練習室1 3,880 3,970 3,970 7,950 8,060 12,040
練習室2 1,040 1,150 1,150 2,300 2,300 3,550
大楽屋 2,200 2,300 2,300 4,610 4,710 7,020
中楽屋 1,260 1,350 1,350 2,710 2,710 4,080
小楽屋1・2 830 830 830 1,770 1,770 2,620

備考

  1. 会議室・和室等の使用で使用者が、営利目的や会社の事業活動として使用する場合は、料金表の下段の目的外使用料を徴収する。

  2. 使用時間には、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

超過使用料について

超過使用料 6時~ 9時までの間における使用 1時間につき9時~12時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
12時~13時までの間における使用
17時~18時までの間における使用 1時間につき13時~17時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
22時~ 6時までの間における使用 1時間につき18時~22時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
ただし1時間未満の使用については、1時間とする。
  1. 使用時間帯を超過して使用するときの使用料(以下「超過使用料」という。)は、1時間 (1時間未満は1時間とする。)につき、当該使用時間帯の使用料の額の3割とする。

  2. 前項により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた時は、その端数は切り捨てる。