【12月1日更新】新型コロナウイルスの影響による催事中止に伴う施設使用料還付の取り扱いについて
2020年12月1日
新型コロナウイルス感染症対策を理由として当館の施設使用をキャンセルする場合、10割還付(全額返金)として取り扱う期間を令和3年2月28日の予約分までとしておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況や、収容率50%以下での利用をお願いしている催事がある現状を踏まえ、この取り扱いの期間を令和3年3月31日の予約分までに延長いたします。(適用日:12月1日)
ただし、今後の状況に応じて、期限(3月31日)については適宜見直すことといたします。