施設を利用するには

施設利用料

ホール・ギャラリー

施設名 入場料区分 使用時間帯 9時〜
12時まで
13時〜
17時
18時〜
22時
9時〜
17時
13時〜
22時
9時〜
22時
ホール 無料 平 日 13,120 24,990 30,600 39,180 56,980 65,450
土曜日 15,140 29,230 36,430 45,430 66,620 72,230
日曜日
休 日
1円〜
1,000円
平 日 14,080 27,640 33,250 43,000 61,960 70,220
土曜日 16,200 31,770 38,970 49,140 71,910 81,980
日曜日
休 日
1,001円〜
3,000円
平 日 18,740 37,490 46,700 57,300 85,150 95,960
土曜日 21,920 44,060 55,390 67,250 100,830 113,650
日曜日
休 日
3,001円〜 平 日 25,310 51,260 63,760 77,850 116,400 131,230
土曜日 30,180 60,580 76,150 91,830 138,010 154,220
日曜日
休 日
大楽屋 2,010 2,680 2,680 4,690 5,360 7,370
中楽屋 900 1,200 1,200 2,100 2,400 3,300
小楽屋1・2 510 680 680 1,190 1,360 1,870
施設名 入場料区分 使用時間帯 9時〜
12時まで
13時〜
17時
18時〜
22時
9時〜
17時
13時〜
22時
9時〜
22時
ギャラリー 0円〜1,000円 全面 11,690 17,190 22,170 29,700 40,190 52,430
半面 5,840 8,590 11,080 14,850 20,090 26,210
1,001円〜 全面 21,370 31,710 41,400 53,900 73,930 95,990
半面 10,680 15,850 20,700 26,950 36,960 47,990

備考

  1. 入場料とは、入場料・会費・入場整理費等入場に関し、徴収される入場の対価をいう。

  2. 入場料等に段階を設けているときは、その最高額を適用する。

  3. ホール・ギャラリーの使用者が会員制度により会員を招待するときは、次の各号に定める使用料を徴収する。

    • ホール・・・入場料等が1,001~3,000円以下のときの使用料

    • ギャラリー・・・入場料等が0~1,000円以下のときの使用料

  4. ホール・ギャラリーの使用者が、商品買上者に対し招待券を発行するとき、または商品の販売等の商業活動に使用するときは、次の各号に定める使用料を徴収する。

    • ホール・・・入場料等が3,001円以上のときの使用料

    • ギャラリー・・・入場料等が1,001円以上のときの使用料

  5. ホールを専ら準備及びリハーサルのため使用するときは、入場料等を徴収しないときの使用料を徴収する。

  6. ギャラリーを専ら美術展など展示会として使用する場合で、使用する日が連続するときは、使用する日1日につき、9時~17時までの使用時間帯の使用料を徴収する。

  7. ギャラリーの2分の1を使用するときは、使用料の額の2分の1の額を徴収する。

  8. 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
    平日とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

  9. 使用時間には、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

会議室等

施設名 料金区分 利用料金
大会議室 一般 970円/1時間
目的外 5,820円/1時間
中会議室 一般 420円/1時間
目的外 2,520円/1時間
小会議室1・2 一般 260円/1時間
目的外 1,560円/1時間
学習室 一般 470円/1時間
目的外 2,820円/1時間
和室 一般 400円/1時間
目的外 2,400円/1時間
練習室1 1,020円/1時間
練習室2 410円/1時間

備考

  1. 会議室・和室等の使用で使用者が、営利目的や会社の事業活動として使用する場合は、料金表の下段の目的外使用料を徴収する。

  2. 使用時間には、準備及び後片づけの時間を含むものとする。

超過使用料について

ホール・ギャラリー

超過使用料 6時~ 9時までの間における使用 1時間につき9時~12時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
12時~13時までの間における使用
17時~18時までの間における使用 1時間につき13時~17時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
22時~ 6時までの間における使用 1時間につき18時~22時までの使用時間帯の使用料の3割を加算する。
ただし1時間未満の使用については、1時間とする。
  1. 使用時間帯を超過して使用するときの使用料(以下「超過使用料」という。)は、1時間 (1時間未満は1時間とする。)につき、当該使用時間帯の使用料の額の3割とする。

  2. 前項により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた時は、その端数は切り上げる。

会議室等

  1. 使用時間帯を超過して使用するときの使用料(以下「超過使用料」という。)は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、 1時間分の使用料とする。

  2. 前項により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた時は、その端数は切り上げる。